日本脳炎ワクチンの救済措置について
(2013年4月1日からの新しい救済措置)
2005年(平成17年)5月30日から続いていた積極的勧奨差し控えの影響で接種機会を逃した人のための救済措置です。
通常の接種ができなかった方で、平成7年4月2日〜平成19年4月1日生まれの方のみが対象になります。
すでに従来の救済措置を使ってT期の予診票を使ってU期の期間に接種しはじめている方も、また、U期の接種券を使ったけれど、T期の接種券が3回できていない方なども、今回の救済措置拡大により、さらに良い意味で修正できることもありますので、お読みください。
どうして平成4年5月31日生まれ〜ではないの?と、疑問に思う方はここをクリックしてください
従来T期の接種年齢は7歳6ヶ月未満でしたが、20歳未満であれば定期接種として接種を受けることができます。
また、U期の接種年齢は9歳〜13歳未満でしたが、13歳以上でも20歳未満であれば定期接種として接種を受けることができます。
現在7歳6ヶ月以上の方を対象にして、接種パターン(例)をご紹介しますので、以下のリンクをクリックしてください。
◆今まで一度も接種を受けたことがない人
◆今まで1回だけ接種を受けたことがある人
◆今まで2回接種を受けたことがある人
◆今まで3回接種を受けたことがある人
U期の予診票や救済措置のため不足するT期分の予診票は、区役所に母子健康手帳をご持参の上、もらってください。
※救済措置を利用して、13歳以上で接種を受ける場合、保護者が同伴でなくても、保護者の同意があれば、日本脳炎予防接種を受けることができます。この保護者の同意は、「日本脳炎予防接種予診票の保護者自署欄」と「同意書」の同意欄への記載により確認します。「同意書」は、ここをクリックすると、横浜市のページ(pdf)にリンクしていますので、ダウンロードして印刷をしてください。